身元保証書にはどのような効果があるの?

身元保証書を従業員に提出してもらうことにより次の2つの効果があります。

<不正等の抑止効果>
身元保証人には家族などの親族がなることが多いです。
自分が問題を起こしたら家族に迷惑が掛かりますので、不正等の抑止につながります。

<損害発生時の連帯責任の効果> 
横領、事故の発生などが起きた際、労働者本人に資力がなく賠償ができないことがあります。
このような時に、連帯債務者に請求が可能となります。

(留意点)
身元保証に関する法律があり、下記のとおりいくつかの法的な決まりがあります。
・保証期間は特に定めなければ3年。定める場合でも5年が最長。
・必要な場合はつど更新を行います。自動更新は認められません。
・上限額(極度額といいます)を定める必要があります。
・労働者の業務が大きく変わる場合などは、身元保証人に通知が必要です。

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