普通解雇と懲戒解雇の違いとは?

普通解雇と懲戒解雇を混同されているケースを見かけますが、それぞれ次のような違いがあります。

<普通解雇とは>
やむを得ない事由があるときに行なう解雇です。
原因が「会社」にある場合と、原因が「労働者」にある場合の両方があります。
具体例として、次のようなものがあります。
・事業の閉鎖や倒産
・事業の縮小(リストラ)
・勤務成績の不良
・業務スキルの不足
・私傷病で勤務に耐えられない

<懲戒解雇とは>
労働者が懲戒(制裁)処分にあたるような企業秩序を乱す行為(悪いこと)を行った場合に「罰の一種」として行う解雇です。
・横領、窃盗
・業務の妨害、暴行
・重大な経歴詐称
・重大な服務規律の違反
・悪質な長期の無断欠勤

なお、懲戒解雇の場合には退職金が減額されたり、失業手当の受給に不利益が生じるといった影響が生じることがあります。

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