履歴書に虚偽があった場合は解雇できる?学歴詐称は解雇理由になる?

全ての詐称が解雇の妥当性を認められるわけではありません。

経歴詐称が採用の判断に大きな影響を及ぼす場合、つまり事実が分かっていれば採用しなかったであろうという大きなレベルの詐称であれば、解雇の理由として認められます。
なお、
学歴・職歴は能力等の判断材料であることから認められる可能性十分ありますが、犯罪歴などは能力判断には直接関係しないため解雇は不当とされる可能性が高いです。

(補足)
解雇をする場合には、就業規則に解雇の事由を定めている必要があります。
就業規則をご確認ください。

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