社用車のドライブレコーダー(ドラレコ)はプライバシーの侵害か?

ドラレコに抵抗する社員たち

あおり運転による高速道路での死亡事故をきっかけに、ドラレコが急速に普及しました。企業でも営業車などにドラレコ設置が増加しているようです。会社がドラレコを導入する理由として安全運転の促進や事故時の検証などが挙げられます。それ以外にもGPS機能による行動管理にも活用されています。しかし、社員からは画像や音声で常に監視されているようで窮屈に感じるという声が上がることがあります。中には「プライバシーの侵害ではないか?」と激しく抵抗する人もおり、どのように説明・運用すべきかという質問をお客様から受けることがあります。

原則として業務の管理はプライバシー侵害にはあたらない

就業時間中は使用者の指揮命令下にあり、会社は社員の就業状況を管理することになります。    よってドラレコによる録画や録音が業務の管理や安全確保という目的で使用されている限り、録画・録音・GPS追跡はプライバシーの侵害にはあたらず、違法性もないということになります。その意味では、ドラレコに限らず社内外においても就業時間中に会社から管理されるのは当然のことであり、就業時間中にプライベートは持ち込めないということになるのです。もちろん現実には多少の息抜きや家族からの緊急電話などを受けることがあり、一定程度は認めているというケースも多くあります。

目的外の使用により違法性を問われることもある

先に述べたとおり業務に必要な範囲でのドラレコ使用はプライバシーの侵害にはあたりませんが、興味本位で録音した車内の会話を聞いたり、画像を流出させたりした場合にはプライバシー侵害により訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

ドラレコの使用ルールを定め周知することで社員の不安を払拭する

社員の不安や不快感を払拭するために次のような運用が考えられます。

・ドラレコを導入する目的を明確にする

・画像や音声の記録を確認する場面を限定する

・画像や音声を取り扱う担当者を決める

・就業規則などで規定し丁寧に周知を図る

労使が互いに信頼しあえるような制度にすることが重要です。

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