家から現場へ直行・直帰する際の移動時間は労働時間ではなく「通勤時間」となる
通勤時間とは自宅から仕事を開始する場所へ向かう時間や仕事が終了した場所から自宅に帰る時間であり、どのようなルート・どのような手段で通勤をするかは労働者の自由です(※補足参照)。労働時間の定義「使用者の指揮命令下に置かれている時間」にはあたらず賃金は発生しません。
(※補足)通勤時のルートや手段は労働者が自由に決めることができます。ただし、通勤災害に該当するか否かの判断においては合理的な経路であることなどが要件となります。また会社から支給される通勤手当を受けるためには、就業規則等に沿ったルートや手段であることが求められます。
現場への直行、現場からの直帰でも労働時間となるケースもある
前述の通り、自宅と現場の直行直帰は通勤時間にあたり労働時間ではないというのが原則です。 しかし直行直帰であっても、次のような場合には「使用者の指揮命令下にある」として労働時間になることもありますので注意が必要です。
①会社に立ち寄る、または皆が集合して乗りあうことが「義務付け」られている。 ただし自らの自由意思で行う場合にはこれにはあたりません。
②移動中に業務を行っている(打合せや移動のための運転など)。
③明示ではないが黙示の業務指示があると考えられる(会社へ道具を持ち帰るなど)。 家から現場への移動時間が「労働時間」に該当するかどうかは実態を見て「実質的に指揮命令下にあるか」により判断する必要があります。
出張のために休日に移動する時間は労働時間にはならない
月曜日の出張のために休日である日曜日に移動をするケース、次を満たす場合には労働時間にはなりません。
・移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することがない
・移動手段の指示を受けず、自由な利用が保障されている
しかし、下記のように移動中に業務性が生じる場合には労働時間とすべきとされますので注意が必要です。
・移動中に打ち合わせを行っている
・物品を運ぶことが業務になっている
(補足)移動により休日が潰れているのに労働時間とみなされず給料が発生しないのは腑に落ちないという不満の声が労働者から上がります。そこで会社があえて労働時間として扱うことで賃金を払うことは、法律を上回る労働者に有利な扱いであるためもちろん問題ありません。一般的には出張旅費や日当といった金銭的な手当の支給により、その様な不満を解消していることが多いです。出張旅費や日当を支払うか否か、どのような場合にいくら支払うかについては法律で定められておらず、会社が出張旅費規程などで基準・ルールを決めることになります。
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