有期雇用の5年ルール(無期転換ルール)とはどのようなもの?雇止めができなくなるの?

5年ルール(無期転換ルール)とは、下記を全て満たす場合に有期契約から無期契約に転換されるルールのことです。
□同一の会社との有期契約(期間の定めのある契約)であり
□有期契約が更新されて「通算して5年を超える(こととなる)」契約期間中において
□労働者の側から
□無期雇用へ転換する「申込み」があった

この場合において、会社は無期契約への転換を拒否することができません。
契約期間の終了による雇止め(雇用関係の解消)はできなくなります。
つまり、契約の解消は自己都合退職・解雇・定年退職などによることとなります。

(補足)
次の者で、労働局長による認定を受けた場合には特例により5年ルールは適用されません。
①高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
②定年後引き続き雇用される有期雇用労働者

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