よくある家族からの問合せ、クレーム
お客様からの相談に「社員の家族からクレームを受けているがどう対応すれば良いか?」というものがあります。クレームの内容は下記のようなものです。
・(妻から)夫の給料などの労働条件が求人票の内容と違っているのではないか?
・(親から)子供がパワハラを受けているらしい。社長と話をさせろ!
・(夫から)妻の残業が多すぎる。家事に支障が生じるから早く帰宅させてほしい!
社員本人からの申し出であれば説明や話し合いもできるのですが、よく知らない親族と話をして揉めたくないと戸惑っての相談があります。中には親族から何度も電話がかかってきたり、会社に押し掛けてきたりと業務に支障が生じるケースもあります。
会社には対応すべき義務があるのか
親や配偶者からの問合せやクレームであっても、会社は応じる義務はありません。 労働契約は会社と労働者本人の間の契約ですので、第三者つまり部外者である親や配偶者からに対応する必要はないのです。 「ご心配かもしれませんが、契約当事者のご本人以外とお話することはできません。必要ならばご本人からお話しください」とハッキリ伝えましょう。中途半端に対応するとズルズルと時間を浪費することになります。
あまりにもしつこい場合や、会社に居座るようであれば「業務の障害になっている」ことを告げ、解消されなければ警察へ通報する意思を見せるのも一つの方法です。
なお「本当に家族かどうか確認する必要はありますか?」と質問されることがありますが、そもそも対応しないので確認する必要もありません。
会社が対応すべきケースとは
原則本人以外には対応すべきでないというのは前述のとおりですが例外もあります。 ①未成年者の親からの契約解除通知 労働基準法により、未成年者に不利となる契約を親は解除できるという条文があります。
労働基準法 第58条2項 (未成年者の労働契約) 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
②ケガや病気、行方不明、逮捕拘留などで本人と連絡が取れない場合 本人が話すことができない、連絡が取れない等の場合には、同居の親族や身元保証人となっている方と連絡を取らざるを得ないでしょう。まずは状況を確認した上で、本人の意思や今後について話し合うことになります。
余談ですが、本人の意思確認ができないケースがあることを想定して就業規則を整備することをお勧めします。
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