解雇の時に必要な書類とは?

試用期間には下記の2つの意味があります。
通常は②として使用することが多いです。

労働基準法上の「試みの使用期間」
入社してから14日間(歴日数)は、解雇予告期間を設けず即時に解雇できる、
とされている期間のことです。

会社ごとに決める「試用期間」
会社によっては、見習期間や研修期間と言われることもあります。
試用期間の長さについて法律上のルールはありません。よって、試用期間を設けないことも当然できます。
一般的には3カ月程度が多く、1カ月や6カ月という場合もあります。しかし、1年などあまりにも長すぎるのは試用期間の趣旨から外れる可能性があるので注意が必要です。

(補足)
①は手続としての解雇予告が免れるだけであり、解雇のハードルが下がるわけではありません。

②は法的には「解約権留保付契約期間」と考えられます。つまり、この期間の雇用契約については会社に解約権が留保されているという意味です。

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