退職を勧奨されたと主張されたが?

退職勧奨とは、使用者が労働者に対して「自発的な退職を促す行為」です。
そして労働者がこれに応じるかどうかは自由です。
よって、退職勧奨は退職を強要するものではない点で解雇とは異なります。
また退職勧奨に応じて退職した場合でも、必ずしも自己都合による退職となるわけではありません。

なお、
下記のような場合には社会的相当性を逸脱した(≒度を越えた)ものとして、不法行為となる可能性がありますので注意が必要です。
・威圧的、脅迫的、監禁などによる勧奨
・何度も執拗に行う、長期間にわたる勧奨

不法行為と判断された場合には、慰謝料等の損害賠償などを支払うこととなります。
また、
上司が部下に対して不法行為を行った場合に、会社も「使用者責任」を問われる場合場合があります。

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