労働条件(賃金、労働時間など)を変更する際にも書面での提示が必要ですか?口頭だけではダメですか?

採用時とは異なり、書面での提示義務は法律上はありません。
しかし、口頭のみでの提示は後に言った言わないのトラブルを引き起こすこともあります。
労働条件変更通知や辞令といった書面で提示することが望ましいです。

(補足)
労働条件変更を行う「プロセス」として下記が必要です。
・労働者に周知する
・不利益変更の場合は個別の同意を得る
この場合も、口頭だけでなく書面やデータ等でのやりとりが望ましいでしょう。

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