外国人を雇う場合に必要なことは?就労できる在留資格とは?

外国人を採用するにあたっては、まず「在留カード」で在留資格および有効期限を確認することが重要です。

<就労ができる在留資格>
・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者

<一定の範囲で就労ができる在留資格>
・技術 ・人文知識・国際業務 ・企業内転勤 ・興行 ・技能 ・技能実習 ・教授 ・芸術 
・宗教 ・報道 ・投資・経営 ・法律・会計業務 ・研究 ・教育

<原則として就労ができない在留資格>
・文化活動 ・短期滞在 ・留学 ・就学 ・研修 ・家族滞在

<採用したあと>
「外国人雇用状況の届出」のハローワークへの届出が必要です

<離職したあと>
「外国人雇用状況の届出」のハローワークへの届け出が必要です

(補足)
・雇用保険の被保険者である場合、雇用保険資格取得届や資格喪失届に設けられた記載欄に記載し届出します
・雇用保険の被保険者でない場合、専用の様式「 外国人雇用状況届出書<様式第3号>」を翌月末日までに届出します

上記以外は日本人と違うということはありませんが、言語や文化の違いがありますので、労務管理上の配慮や工夫が必要です。

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