解雇という言葉は使っていないのに、解雇されたと主張される?

解雇とは、使用者側からの雇用契約解除の「一方的な意思表示」です。そして解雇は、書面にかぎらず口頭でも行うことができます。

では直接的に「解雇」という言葉をを使わなくても解雇とされることはあるのか、ですが、
「やる気がないなら明日から来なくてもいい」などという表現であっても解雇の意思表示ととられる可能性があります。
その場の勢いで発言してしまうことのないよう注意が必要です。

そして解雇となった場合、不当解雇として紛争に発展する可能性もあります。

また、「辞めたら?」「転職を考えたら?」などは解雇としての意思表示とはならいまでも、退職の勧奨とされる可能性があります。

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