内定の取り消しはできる?賠償を求められたりするの?

特段の事情がなければ内定取り消しはできないとされています。

特段の事情なく内定を取り消した場合、会社が権利(解約権)の濫用にあたるとされると本来支払う予定だった賃金の支払い責任を負うことことになります。

内定の形式は様々ですが、学生等からの労働契約の申し込みに対し会社からの内定通知が実質的な承諾であれば、この労働契約は成立したものとみなされます。
※内々定など、正式な採用通知が後にあるとされている場合などは、まだ成立していないものとされる場合もあります。

(補足)
ただし、下記のような場合には「特別な事情」として、内定取消に合理的な理由があるとされる場合があります。
採用する上での条件を応募者が満たさなかった場合
刑事事件をおこすなど信頼関係を損ねる事情があった場合

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