有期雇用(期間の定めのある契約)と無期雇用(期間の定めのない契約)にはどのような違いがあるの?

雇用契約の締結時と、雇用契約の終了時に違いがあります

<雇用契約の締結時>
・無期雇用の場合、(定年を除き)期限なく雇用契約が継続します。
 具体的には雇用契約書に「期間の定めなし」と記載します。

・有期雇用の場合、「契約期間」「更新の有無」「更新する場合の条件」を記載する必要があります。
  契約期間は、○年○月○~○年○月○や、○年○月○から○ヶ月間 等と記載します
  更新の有無は、更新する・更新しない・自動的に更新する・更新する場合がある 等と記載します
  更新の条件は、業務量による・能力による・会社の経営状況による 等と記載します

<雇用契約の終了時>
・無期雇用の場合、(定年を除き)労働者からの退職の申し出か、会社からの解雇により終了します。

・有期雇用の場合、契約で定めた終了時期までは互いに終了することができないのが原則です。

(留意点)
労働契約法で「使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ」契約期間の途中で労働者を解雇することはできない」とされています。
つまり、無期雇用よりも有期契約における解雇の合理性判断のハードルが高くなるということです。

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