休日に社用車で交通事故をおこした社員への対応は?                     懲戒は可能ですか?

休日とはいえ、社用車による従業員の事故は会社が使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。よって、社用車のプライベート使用はさせないべきです。                

プライベート使用禁止のルールを破った上での交通事故であれば、制裁(懲戒)も検討することになります。

<使用者責任とは>
労働者が「業務の執行」について第三者(他人)に損害を与えた場合に、使用者である会社も責任を求められるとされています。
よって完全なプライベートであれば業務の執行ではないため責任を問われないとされています。
しかし、裁判例の中には、業務の執行を広く捉えて会社も責任を問われたケースもあります。
やはりプライベート使用は避けたほうが良いでしょう。

<運行共用者責任とは>
自動車による人身時効が起きた場合に、その車によって利益を受けるものが負う損害賠償責任です。業務でもプライベートであっても、会社が負うことになります。
なお運行供用者責任は人身事故を対象とするものであり、物損事故には及びません。

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