ついに中小企業も月60時間を超える残業は50%に! 2023年4月~

月60時間にカウントされる時間外労働・休日労働とは?

すでに大企業では2010年4月1日より施行されている月60時間超の割増率50%の法定割増率が、中小企業においても2023年4月1日から適用されます。

これまで、残業時間の長さに関わらず25%以上を支払えば法的にクリアでしたが、今後はそうはいかなくなります。

厚生労働省のパンフレットはコチラ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

ところで割増50%賃金が必要となるのは「法定」時間外労働であり、すべての残業が割増対象となるわけではありません。休日労働でも対象になる場合とならない場合があります。

割増賃金の対象となる「法定時間外労働」とは何かをまとめると、次の①②の両方に該当する時間です。

①所定労働時間(会社が定める労働時間)を超える時間外労働 または 法定外休日(週1日の法定休日ではない休日)の労働であり

②法定労働時間である「1日8時間 または 週40時間」を超えた時間外労働や休日労働である

法定休日(週1日の休日)労働の割増率は35%であり、月60時間の計算には含まれません

例で見てみましょう(厚生労働省のパンフレットより抜粋)。

テーブル 自動的に生成された説明

割増率って25%(50%)なの? それとも125%(150%)?

割増率(%)の話をする際、25%(50%)という人もいれば125%(150%)という人もいます。

法律的に正しいのは、前者の25%(50%)です。

しかし、月給や日給で賃金を設定している場合には125%(150%)という表現がしっくりくるため、このような表現を用いるケースも多いです。

なぜなら月給や日給の場合、もともとの月額や日額に時間額ベースの残業代を上乗せするからです。

(労働者Aさんの例)

賃金が月給30万円、1日の所定が7.5時間、月の所定20日である場合、時間単価は2,000円(=30万円÷(7.5時間×20日))となります。

このAさんが8.5時間働いた日の賃金はどうなるでしょう?

・所定労働時間7.5h分は、月給30万円の中で支払われます

・法定の8時間以内の残業0.5h分として 別途2,000円×0.5h×100%=1,000円 の支払いが生じます

・法定の8時間を超える残業0.5h分として 別途2,000円×0.5h×125%=1,250円 の支払いが生じます

つまり

月給にプラスして払う必要が出てくるため、100%、125%、150%という表現の方が分かり易い訳です。

Aさんのこの日の残業代は 1,000円+1,250円=2,250円 ということになります。

なお、ここでは単純化するために1日だけを見ましたが、さらに週40時間を超えていないか、月の所定労働時間を超えていないか(変形労働時間制の場合など)を計算し残業代を支払う必要があります。

割増賃金の代わりに代替休暇(有給の休暇)を付与すればよい?

特例として、50%で支払わない(通常の25%だけ払う)代わりに賃金が支払われる休暇を付与する方法もあります。割増率を50%にアップする理由の一つは、労働者の長時間労働を抑制し健康を確保してもらうことです。

なお、代替休暇制度を用いる場合、労使協定を締結する必要があります。

代替休暇として付与する時間の計算は次の通りですが、休暇として与える際は半日または1日という単位で付与する必要があります。

細かなことは労使協定で定めることになりますが、代替休暇として与えることができるのは60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月以内とされており注意が必要です。

代替休暇制度は画期的だと思いますが、労務管理上は複雑であるため積極的にはお勧めしません。

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