社外での窃盗により逮捕された社員への対応はどうすべきですか?

社外での犯罪が発覚したときには、まず次の事実確認を行います。
確認不足のまま処分することはNGです。
・事件の概要
・業務中か、私的な時間か
・本人が認めているのか、認めていないのか
・拘留されている場所

もし本人と話せるようであれば本人に事情を聴き、難しければ家族や関係者から状況を確認します。
逮捕されたからといって必ずしも有罪になるとは限りません。
よって会社に出社できない間は、
・欠勤
・有給休暇の取得
・(休職制度が使える場合には)休職
のいずれにするかを原則として本人の意思に基づいて処理します。
連絡の取りようがないのであれば欠勤の扱いとなります。

<有罪であった場合>
懲戒解雇ができるのかという点ですが、事件の内容等によります。
原則的にはプライベートでの犯罪行為は直接的には懲戒処分の対象とはなりません。
しかし、下記のような事情がある場合は懲戒解雇の合理性が認められます。
・会社の評判を著しくおとしめた
・企業秩序を著しく乱した

(補足)
本人が事実を認めているのであれば、判決が出る前であっても懲戒(制裁)処分を進めても良いでしょう。

(留意点)
懲戒処分が正当とされるためには下記のプロセスを経るなど注意が必要です。
・就業規則に懲戒の定めをする
・弁明の機会を与える
・懲罰委員会などで処分の妥当性を検討する など

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